合同会社社員の加入と退社
社員の加入と資本金の関係
合同会社において社員(出資者の意味)が加入するには、原則として総社員の同意が必要になります。(定款で別の定めを置くこともできます)。
総社員の同意によって定款を変更して、新しく社員になろうとする者が出資金を振り込んだ時(又は現物出資の目的物を給付した時)に加入の効力が生じます。
また、合同会社の社員の加入方法には、次の2つの方法があります。
1.新たな出資による加入方法
2.持分譲受けによる加入方法
新たな出資による加入方法
1.業務執行社員が加入する場合
業務執行社員が加入する場合は、登記事項となります。このため、社員の変更として
変更登記が必要です。更に、出資による加入のため資本金の増加による変更登記も
必要となります。
2.業務執行社員以外の者が加入する場合
業務執行社員以外の者が加入する場合は、社員の変更登記は不要となります。
資本金の変更のみ登記します。
持分譲受けによる加入方法
持分の譲受けによる加入は、総社員の同意によって行うことができます。合同会社の社員の氏名・住所、出資の価額は、定款の絶対的記載事項となっているため、定款変更が必要となります。
持分の譲受けによる加入の場合は、すでに出資されている持分を譲り受けるため、新たな出資は不要です。
通常は資本金の額は変更しません。また、業務執行社員の氏名は登記事項となっていますが、新たに加入する社員が業務を執行しない場合は、社員の変更登記も不要です。
社員の退社
社員が辞める時は?
合同会社の社員は「やむを得ない自由」がある場合は、いつでも退社できることになっています。
社員が辞める時は、辞める人に出資金を返すことができます。
また、社員が不正を働いた場合は、その社員を除名することもできます。この場合は、除名される社員以外の社員の過半数の議決が必要となります。