合同会社を設立することの5つのメリットとは
① 法定費用の安さ
合同会社(LLC)は株式会社と比べ登録免許税が非常に安く、定款の公証人認証の手続きも不要であるため株式会社を設立するよりもはるかに安くできるのです。
※弊社では、電子定款に対応していますので収入印紙代4万円が更に節約できます。
会社の種類 | 登録免許税 | 定款認証手数料 | 定款印紙代 | 合計 |
---|---|---|---|---|
株式会社 | 15万円 | 5万2千円 | 4万円 | 24万2千円 |
合同会社(LLC) | 6万円 | 0円 | 4万円 | 10万円 |
② 役員変更にかかる費用を節約できる
合同会社(LLC)には法律上役員の任期が定められていませんので、定款で定めない限り、役員の任期は存在しません。
株式会社ですと役員任期は組織形態によっては10年まで延長できますが、役員の任期満了時には変更登記に費用が発生致します。
合同会社(LLC)の場合は株式会社と異なり、定期的な役員変更が不要な分、役員変更手続きにかかる収入印紙代や手続きを依頼した専門家に支払う報酬代を節約できる訳です。
③ 社員一人でも、資本金が1円でも設立可能。
社員数については法律上規制がないので、社員一人による合同会社(LLC)の設立および存続も認められています。
また、設立時の出資額についても法律上規制がないので1円からの出資でも合同会社(LLC)の設立が可能となっています。
④ 迅速な意思決定が可能
合同会社の場合は、株式会社と違って迅速な意思決定をすることが可能です。
通常、合同会社(LLC)の社員が2人以上いる場合には、定款で別段の定めをしない限り、合同会社(LLC)の業務についての意思決定は社員の過半数で決定するのが原則となります。
つまり、株式会社のように役員会や株主総会といった意思決定機関の採決を経ることなく社員同士の決定で会社の重要事項を決定していけるのです。
⑤ 有限責任で、しかも法人格がある
合同会社は、株式会社と同様に有限責任となっています。出資者は出資の範囲内だけで損害の責任と負うことになっています。これを有限責任といいます。
つまり、万が一事業が破綻してしまった場合にも、出資した金額の範囲でしか責任を負いません。出資額の範囲を超えて全財産を失うといったリスクを回避できます。
この点が、他の人的会社である合名、合資会社や個人事業主と違う大きなメリットでもあります。