合同会社設立手順
合同会社設立の手順を簡単にまとめますと以下のようになります。
- ① 合同会社の基本事項の決定
- ② 合同会社定款を作成
- ③ 合同会社印鑑を作成
- ④ 合同会社の出資金の払込み
- ⑤ 合同会社設立の登記申請
上記の手順に沿って合同会社 設立作業を進めることになります。
それでは、①~⑤の合同会社設立の手順の中で、合同会社設立にあたって注意するポイントを各項目ごとに説明していきたいと思います。
① 合同会社の基本的事項の決定
合同会社設立に当たって、以下の重要項目(6項目)の決定から進めていきます。
- ① 社員の決定(社員とは出資者のことを指します)
・出資者1名で設立する場合
・出資者2名以上で代表社員を決める場合
・法人が出資者となる場合 etc - ② 商号の決定(商号とは会社の名称のことを指します)
・商号には必ず「合同会社」という文字を入れます
・大抵の英数字、記号、漢字を使用できます。但し、会社の1営業部を示すような「□□営業部」などは商号として認められません。 - ③ 目的の決定(事業体として行う内容を決定します)
・目的の内容が明確である
・目的の内容が営利性がある
・目的の内容が違法でないこと
上記の3点に注意しながら会社の目的を決定していきます。 - ④ 本店所在地の決定
本社としての設立所在地を決定します。市や区などの最少行政区画までで設定することも可能です。 - ⑤ 資本金の決定
資本金は1円から設定できるようになりました。しかし、実際に1円では事業を進めることは不可能ですね。法人としての資本金表示は対外的な信用表示としても作用します。更に、許認可を必要とする業種であれば許可要件に合わせて設定することもご注意ください。 - ⑥ 決算月の決定
決算月を決める際に1つだけ注意点があります。それは、設立日から近日に決算日を設定してしまうと、設立後すぐに決算手続きに入ることになってしまします。十分に計算されてから決定するようにしたいところです。
当然、これ以外にも決定事項はありますが、まずはこの重要事項を確定することから始めて頂くと進めやすくなります。
② 合同会社の定款作成
まず、合同会社の定款には、公証人役場での認証作業が必要ありません。株式会社と違い5万円の認証手数料が削減できるのも合同会社を設立するメリットでもあります。
また、電子定款対応の専門家に任せることによって収入印紙代4万円も削減できてしまいます。
社員になる人が定款を作成し、その社員全員がその内容を同意したということで署名をし、または記名押印することが必要です。
この定款作成には、下記のように一定の法的規則が存在します。
絶対的記載事項(絶対的に記載しなければならない項目)
- 目的
- 商号
- 本店の所在地
- 社員の氏名または名称および住所
- 社員の全部を有限責任とする旨
- 社員の出資の目的およびその評価の基準
相対的記載事項(定款に定めておかないと効力が発生しない事項)
- 業務執行社員の定め
- 代表社員の定め
- 利益の配当
- 損益分配の割合
- 退社の条件
- 解散事由、等
任意的記載事項(任意に設定できる事項)
- 決算期(事業年度)
- 代表社員や業務執行社員の報酬
- 社員総会を開催する場合の規定、等
③ 合同会社の会社印の作成
合同会社を設立する前に必ず準備しなければならないのが、この会社印と言われるものです。通常は、下記のように3種の印鑑を用意して頂きます。
- 会社代表者印
- 銀行印
- 会社角印
※当事務所では会社の3種の印鑑作成を大幅値引きで受け賜わっております。
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④ 合同会社の出資金の払込み
定款作成まで進むと次は、出資金の払込みを行います。出資者全員の個人名が明記されるよう代表者の口座に「振込み」で入金します。出資者全員の出資金額をまとめて振り込んでしまわないようにして下さい。通帳に出資者全員の個人名が記帳されるようにしなければなりません。
その通帳のコピーを残高証明書として使用します。通帳の表紙、裏面(銀行名、口座番号、名義人が記載されている部分)、実際に誰がいくら払ったかわかる明細が記載されている面の3箇所のコピーが必要です。
⑤ 合同会社設立の登記申請
これまでに作成及び準備してきた書類と申請書類を一緒に管轄の法務局へ提出します。
申請書類の提出日が合同会社設立の日となります。
下記に代表的な書類を記載しておきます。
- 合同会社設立登記申請書
- 定款
- 代表社員及び資本金決定書(社員が1名のときは資本金決定書のみ)
- 代表社員の就任承諾書
- 代表社員の印鑑証明書
- 資本金の払い込み証明書
- 印鑑届書