合同会社の業務執行社員とは?
合同会社の業務執行社員の意味
合同会社の業務執行社員というのは、言ってみれば株式会社の「取締役」や「代表取締役」に該当するものです。
この合同会社においては、有限責任社員全員で業務を執行するのが原則ですが、定款において業務を執行する社員(業務執行社員)と業務を執行しない社員とを定めることが可能です。
では、業務執行社員にならない社員は何もできなくなるのかというとそうではありません。
業務執行社員以外の社員であっても、会社の業務調査や財産調査をする権限は存在します。
これは、業務執行社員以外の社員であっても、業務執行社員を監視する権限は与えられているということになります。
また、合同会社の業務執行社員には任期の定めはありませんが、定款で定めることは可能です。
法人が業務執行社員となる場合は、業務執行者を選任することで執行社員になることが可能です。