合同会社の代表者とは?
合同会社の代表者の意味
まず、代表者は会社を代表する権限を有します。これは、会社を代表して契約の締結などの対外的な行為をすることができる権限のことです。
合同会社は、原則的には社員全員が会社を代表して業務を執行する権限を有します。また、定款で業務を執行する社員を定めた場合は、その業務執行社員が会社を代表します。
しかし、定款で業務を執行する社員を2名以上定めた場合は、業務を執行する社員の過半数の一致で業務を運営することになります。
なお、合同会社を代表する社員は、合同会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を持つことになります。