合同会社の意思決定方法とは?
合同会社の意思決定方法
合同会社の社員が2人以上いる場合には、定款で別段の定めをしない限り、原則として合同会社の業務についての意思決定は社員の過半数で決定します。
定款で業務を執行する社員を2名以上定めた場合は、業務を執行する社員の過半数の一致で業務を運営することになります。
ところで、会社運営にとって重要な行為である「業務」とは異なり、消耗品や備品の購入、事務所の賃貸借契約などの日常的な行為は「常務」といいます。合同会社では原則的に、日常的な行為である常務については、各社員が単独で行うことができます。
また、業務執行社員を定款で定めた場合、日常的な行為である常務については、原則として各業務執行社員が単独で行うことができます。ただし、常務の完了前に他の業務執行社員が異議を述べた場合は業務執行社員の過半数で決定します。
合同会社は、株式会社で言うところの株主総会や、取締役会を開催することは会社法上義務付けられていません。