合同会社と株式会社との比較
日本の会社形態の90%は「株式会社」と「有限会社」ですが、新会社法の改正により有限会社の設立は不可能になり、その代わり「合同会社(LLC)」の設立が可能になりました。
株式会社と合同会社はどんな違いがあるのか、ご参考に確認下さい。
※赤文字がメリットで、青文字がデメリットです。
株式会社 | 合同会社 | |
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社会的信用 | 信用が高い 株式会社の認知度が高いため。 |
信用は低い 合同会社の認知度が低いため。 |
資本金の調達が比較的容易 株式会社の信用が高いため。 |
資本金の調達が難しい 合同会社の信用が低いため。 |
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設立費用 | 設立費用が高い 登録免許税15万円・定款認証費用約5万円が必要。 |
設立費用が安い 登録免許税6万円のみ。公証人による定款認証は不要。 |
資本金 | 資本金は1円から可能 | 資本金は1円から可能(同左) |
責任 | 有限責任 株主は出資した額の限度でしか責任を負わない。 |
有限責任(同左) 社員は出資した額の限度でしか責任を負わない。 |
役員の任期 | 役員の任期は最長で10年 | 社員に任期はない |
経営方法 | 会社の「所有者(株主)」と「経営(取締役)」は一致しない 例外として一致することも可能。 |
会社の出資者(持ち主)と、経営者が一致する 例外として分離することも可能。 |
会社法に様々な強制規定がある 株主や取締役の取り決め等について、法律上の決まりが多い。 |
会社法にあまり強制規定はない 社員で会社の内容を自由に決めることができる。 |
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「株主」と「取締役」のお互いの利益を考える必要あり ただし、1人会社の場合は、考える必要なし。 |
事業内容の決定に関しては出資者(経営者)の自由 利益分配の割合を自由に決めることも可能。 |
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株式を公開できる 出資してくれる人を募り、事業を拡大させることができる。 |
株式の公開はできない そもそも、合同会社に「株式」という概念はない。 |
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事業変更の手続が煩雑 会社の業務指針を決める際に、取締役会や株主総会などを経る必要がある。 |
すばやい事業変更が可能 会社の業務方針は、業務執行権を持つ社員のみで決めることができる。 |
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会計書類 | 決算期に会計書類を作る必要あり | 決算期に会計書類を作る必要あり |
社会保険 労災保険 |
加入する義務あり | 加入する義務あり(同左) |
対外的 明確性 |
明確性はない 謄本を調べても、「誰が株主であるのか」を知ることはできない。 |
明確性がある 会社のオーナーと、経営者が一致していることが明らか。 |