商号の決め方
商号選定には注意が必要です
商号とは会社の正式名称のことであり、会社の顔となるところです。
ですから、商号を決める際には、
(1)事業との関連性
(2)書きやすさ
(3)言いやすさ
(4)覚えやすさ
などに気を配るべきです。
商号選定の法的ルール
- 「株式会社」と必ず入れる。(合同会社の場合は合同会社と入れる)
- 他の会社と同一の商号や似たような商号は避ける
- 「銀行」「信託」という言葉は使えない
- 「支部」「事業部」など会社の部署を表す言葉は使えない
- 公序良俗に反する言葉は使えない
- 「○」「☆」「♪」などの記号は使えない
このルールに従えば、商号を自由につけることはできますが、もう一つ気をつけなくてはならないことがあります。
法改正によって類似商号規制は緩やかになりましたが、不正競争防止法という法律の規制がかかっています。
これは有名会社と同じ名前、似たような名前をつけると損害賠償の対象になると定められている法律です。
紛らわしい商号でも登記は可能となりましたが、他社から訴えられる恐れもあるので、商号は慎重に決定しましょう。
照合の調査には法務局で商号調査簿を利用することができます。