役員構成の決め方
役員を何人置くか、どんな役員を置くか、さらにどなたを役員とするかは、会社にとって重要な事項です。
以下、役員を決める際のポイントをご紹介したいと思います。
①最低限置かないとダメな役員は?
どの会社も、必ず取締役1名を選任する必要があります。
取締役が1人いれば、株式会社は成立しますが、もちろんもっと役員を増やすこともできます。
取締役を複数名選任してもいいですし、監査役や会計監査を選任してもかまいません。
②代表取締役はどうする?
代表取締役とは、名のとおり、会社を代表する人のことを指します。取締役が1人の場合は、自動的にその方が代表取締役となります。
取締役が複数名いる場合は、いくつかの選択肢がありますので、以下ご紹介したいと思います。
☆代表取締役を決めない=それぞれが会社を代表する
取締役が複数いる場合、あえて「誰を代表取締役とする」と決めずに、全員に会社の代表権を与えるという方法があります。
ただし、取締役が3名以上いて取締役会を設置する場合は、どなたかを代表取締役と決める必要があります。(代表取締役は複数名いてもかまいません。)
☆話し合いをして、どなたかを代表取締役と決める
取締役の方全員で話し合いをしていただき、どなたかを代表取締役として決める方法です。(代表取締役は複数名いてもかまいません。)
こちらの方法が一般的です。
③役員になれない人って?
以下の要件にあてはまる場合は、株式会社の役員になれませんので、事前にチェックすることが必要です。
- 法人
- 成年被後見人、被保佐人、又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
- 会社法、その他民事再生法、破産法等の各種法律に違反して罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 上記以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(だだし、執行猶予中の者は除く)
④監査役にはさらに要件あり!
監査役に関しては、上記に加えて、「監査役は、株式会社もしくはその子会社の取締役もしくは支配人又は当該子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができない」という兼任禁止規定が設けられています。
◆ 具体例 ◆
A会社の監査役がA会社の取締役になる→×
A会社の監査役がB会社(A会社の子会社)の取締役になる→×
B会社の監査役がA会社(B会社の親会社)の取締役になる→○