古物とは?
古物の定義
古物とは以下の3つに該当する物を言います。
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のために取引された物品
- これらの物に幾分の手入れをした物品
さらに古物は古物営業法施行規則 第2条により、下記のリストのとおり13種類に分類されています。
古物営業法による古物区分13種類
- ①美術品類
- 【例】絵画、書、彫刻、工芸品、登録日本刀など
- ②衣類
- 【例】着物、洋服、敷物類、布団、帽子、旗など
- ③時計・宝飾品類
- 【例】時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、万歩計など
- ④自動車
- 【例】その部分品を含む。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
- ⑤自動二輪車及び原動機付自転車
- 【例】その部分品を含む。タイヤ、サイドミラーなど
- ⑥自転車
- 【例】その部分品を含む。かご、カバーなど
- ⑦写真機類
- 【例】カメラ、ビデオカメラ、望遠鏡、光学機器など
- ⑧事務機器類
- 【例】レジスター、パソコン、コピー機、計算機など
- ⑨機械工具類
- 【例】工作機械、医療機器、家電製品、電話機など
- ⑩道具類
- 【例】家具、CD、DVD、玩具、ゲームソフトなど
- ⑪皮革・ゴム製品
- 【例】鞄、バック、靴、毛皮、化学製品など
- ⑫書籍
- ⑬金券類
- 【例】商品券、乗車券、各種入場券、切手など