古物商許可証の書換え・変更届出
~知らないと大変!古物営業法35条(10万円以下の罰金)~
え!許可証に更新が必要なんですか?というご質問を頂くことがあります。
定期的な更新というものは古物商許可にはありませんが、許可証に記載のある事項
- 許可者の氏名又は名称、住所
- 法人代表者の住所、氏名
- 行商する・しない
が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
上記以外の事項に変更があった場合は、変更届出が必要です。
この書換・変更申請を懈怠していると後で大変やっかいなことになります。
実は古物営業法35条にきちんと罰則として規定されているのです。
(古物営業法35条 10万円以下の罰金)
しかし、意外とご存じない方が多く見受けられます。
特に法人許可の方は要注意です!
法人許可の会社様は、以下の古物商の主体に係る重要事項に変更があった場合は要注意です。
- 許可取得後、代表者や役員(取締役・監査役)又は管理者が変わっている場合
- 許可取得後、商号が変更されている
- 許可取得後、営業所が移転している
- 許可取得後、営業所が増設されている
会社経営をなさる社長様は、事業の運営自体で手いっぱいだと思いますが、届出を懈怠していると例外なく法令違反となり不利な状況に立たされます。
また、警察署からの定期的な立入り検査時や金融機関からの事業融資の審査時等に許可証の変更がされていないことが発覚します。
特に銀行等の融資審査の際は、許可証の書換を行うことを要求されます。
そして懈怠した届出の提出時に、代表者の呼出しと罰金刑の言渡しの可能性もあります。
当事務所では、お忙しいお客様に代わって許可証の書換・変更申請も受け賜わっております。
全力でお客様の古物商許可をお守り致しますので、ぜひ一度ご相談下さい。
古物商許可証の書換えが必要な場合
下記の事項に変更があった場合は許可証の書換申請が必要です。申請期間は変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
<個人許可によくある書換事由>- 許可者の氏名に変更が生じた場合
- 許可者の住所に変更が生じた場合
- 行商「する」「しない」の別に変更が生じた場合
- 許可法人の名称に変更が生じた場合
- 許可法人の所在地に変更が生じた場合
- 代表者の住所に変更が生じた場合
- 旧代表者が役員になり、役員が新代表者になる場合
- 旧代表者が役員になり、役員以外の者が新代表者になる場合
- 旧代表者が役員を辞任し、役員が新代表者になる場合
- 旧代表者が役員を辞任し、役員以外の者が新代表者になる場合
許可証の書換申請は警察署への手数料が別途¥1,500必要です。
古物商許可の変更届出が必要な場合
下記の事項に変更があった場合は許可の変更届出が必要です。申請期間は変更があった日から14日以内(登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合は20日以内)です。
- 主たる取扱い品目を変更する場合
- 役員を新たに追加した場合
- 役員が辞任した場合
- 役員が交代(辞任と就任)した場合
- 役員の住所変更があった場合
- 営業所を増設する場合
- 新たな管理者の追加があった場合
- 営業所の移転(同一警察署管轄)があった場合
- 営業所の移転(他の警察署管轄)があった場合
- 営業所の廃止があった場合
- 営業所の管理者の住所変更があった場合
- 営業所の名称変更があった場合
- ホームページ等を開設して古物取引を行う場合
- ホームページのURL変更の場合
- ホームページを閉鎖する場合
許可の変更届出では警察署への手数料は無料となっております。
代行料金表 ~各種プランが選べます!~
弊社では、困難な書換・変更事例を数多く対応させて頂いております。古物商許可証の書換・変更申請は経験豊富な弊社へご相談下さい。
種類 | 代行内容 | 弊社報酬(税込) | 別途お客様ご負担金 |
書換申請 | 書類作成(全国対応) | 27,500円 | ・収入証紙代¥1,500 ・振込手数料 |
書類作成・提出代行 (兵庫・大阪一部のみ) |
38,500円 | ・収入証紙代¥1,500 ・振込手数料 | |
変更届出 | 書類作成(全国対応) | 27,500円 | ・振込手数料 のみ |
書類作成・提出代行 (兵庫・大阪一部のみ) |
38,500円 | ・振込手数料 のみ |