特別レポート(その3) ~あなたに古物商の許可が必要か調査しませんか?~
「自分に古物商の許可が必要なんだろうか?」とお悩みの方へ
古物商の許可が必要な場合とは、下記の条文の通りです。
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買受けることのみを行うもの以外のもの (古物営業法 第2条第1項第1号)
このような法律条文は非常に分かりにくいですね。要するに古物の売買等をする場合には古物商許可が必要なのですが、お取引の内容によっては必要がない場合もあります。
例えば、ご自分で使用目的で購入された衣類を全く着用しないのでネットオークションで販売するという場合は許可は不要となります。
判断基準としては、転売目的で買取すること、継続性があること、営利目的であることなどの要素があるかどうかが1つの目安となります。
実際には、お客様の事業内容によって細かく判断する必要がありますので「はっきりと判断できない」という方は、当事務所へお気軽にお問合せください。
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