古物商取得後の罰則規定
罰則規定
古物営業は古物営業法という法律によって規律されています。行政から許可が下りて晴れて古物商になられた方々は 権利と義務を与えられたことになります。古物商は古物の売買が公けに職業としてすることができる訳ですがその反面 組織的な盗品犯罪が後を絶たない状況もございます。そこで古物商市場での盗品流通を防止する必要性から行政より 罰則が設けられております。 その他にも各種義務違反があると行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象とされ てしまいます。そのような不測の事態にならないように罰則規定は押えておきましょう。
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法31条)
- ①無許可営業
- ②不正に許可を取得
- ③名義貸し
- ④営業許可の取消・停止命令違反
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法32条)
- ①営業所又は相手方の住所若しくは居所以外の場所で古物商以外の者から古物取引をした場合(法24条営業の制限)
6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(法33条)
- ①古物市場では古物商間でなければ古物の売買等してはならない(法24条営業制限)
- ②古物商は古物の売買をするときは相手方の真偽確認する措置を取らなければならない(25条確認規定)
- ③古物台帳への記帳義務・3年間の保管義務違反及び虚偽記帳
- ④古物台帳の記録の毀損・亡失・滅失したときは直ちに管轄警察署へ届出ること
- ④警察からの品触れ通知の到達日付記載義務、6ヶ月間の保有義務
- ⑤品触れの対象物を受け取った場合の警察への届出義務
- ⑥警察本部長等からの盗品疑惑のある古物の保管命令違反
20万円以下の罰金(法34条)
- ①古物商許可申請書又は添付書類に虚偽記載して提出した場合
- ②古物競り売りの届出違反
- ③古物競りあっせん業の届出違反
- ④古物競りあっせん業認定を受けていないにもかかわらずその旨の表示をした場合
10万円以下の罰金(法35条)
- ①古物商の氏名・名称・住所等の事項に変更が生じた場合の変更届出をしてない場合
- ②古物商の営業廃止・取消等の場合に許可証を返納しなければならない
- ③古物商は行商、競り売りするときは許可証を携帯しなければならない
- ④行商従業者証の携帯違反
- ⑤警官の立ち入り検査又は帳簿の検査を拒み、妨げた者
5万円以下の過料(法39条)
- ①古物商が死亡した場合、同居の親族又は法定代理人が許可証の返納をしなった場合
- ②法人合併後の存続会社の代表者により消滅会社の許可証が返納されていない場合