よくある質問コーナー(古物商許可証に関する全24問)
Q.申請書の欄にある行商とは何ですか?
A.直訳すれば露店商のことです。
『ネット販売しかしないので行商には○印を付けなくて良いでしょうか?』などなど、非常に多く寄せられるご質問事項なのですが、そもそも古物営業における行商とは古物市場、路上やイベント会場、取引き先の住所・居所などで古物を売買する行為を指します。
相手方の自宅へ出向いて行う出張買取などの行為はこの『行商』に該当します。注意して頂きたいのは、古物商同士でなければ古物市場、古物商営業所、相手方の住所又は居所以外の場所では買取行為はできないこととなっております。つまり、路上でお店を開いて一般人から古物を買い取ると古物営業法違反となります。上記の理由から当事務所では、『行商する』に○印を付けるようお勧めしております。
どうもよく分からないという方は、無料相談にて再度詳しくお答え致します。