古物台帳について 古物商許可申請代行サポート

よくある質問コーナー

Q.古物台帳について教えてください。

A.古物営業法 第16条に規定されている古物商の義務規範です。

古物商取引は台帳に記帳して3年間保存する義務があります。(法16条)これも警察署で購入方法を確認してください。 1冊 2,000円ほどです。記帳内容は・・受入れ、払出しの2項目。それぞれ日付、売却、古物品目、相手の名前、身分確認の方法などを記帳しなければなりません。当事務所をご利用のお客様にはデータ版の古物台帳を漏れなくプレゼントしております。



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